保険を使った相続対策③~認知症後でもできる対策~
認知症になったとしても使える保険を使った相続対策があります。
贈与というのは、受贈者と贈与者の意思があって初めて成立しますが、
贈与者が認知症になってしまった場合に、通常、認知症以降は贈与を使った相続対策はできないことになってしまいます。ところが、贈与者が認知症になったとしても贈与が成立する方法があるのです。
そんないい方法があるのかなと思われる方はよく贈与をご理解していただいている方です。
その贈与は保険を利用して初めて成立するのです。
保険会社の保険商品
そのスキームを簡単にご説明いたしますが、その前にそんなロジカルな方法は大変だと思われる方は実は一部の保険会社でも便利な保険商品が開発されています。その保険をご紹介いたします。
例えば1000万円を10年かけて100万円を毎年贈与していきたいと思ったとします。通常であれば、連年贈与として税務署に否認されてしまう恐れがありますが、一部の保険にはいることによりあんしんして毎年100万円の贈与が成立するのです。
この場合で言えば、100万円を10年で贈与したいのであれば、一時払いで1000万円をお支払いしていただくことにより、毎年、自動的に保険会社から受贈者にお金が支払われ、一度、保険会社と契約すれば、めんどくさい贈与契約書や振込をしなくても、たとえ認知症になってしまったとしても贈与が成立するというものです。
一時払いで、1000万円をお支払いしなければいけないということで手元からお金がなくなってしまう不安がありますが、解約をすることもできますので、いざとなれば手元にお金は帰ってきますので、毎年、贈与をしているのであれば保険を使うことにより、認知症後も相続対策をすることができますので有効です。
一部の保険会社の商品が簡単で便利になりますのでご利用してみてはいかがでしょうか?
私たちも取り扱っていますので、ご連絡いただければご紹介いたします。
みなし贈与プラン
もう一つは既存の保険を使った対策になります。例えばお父さんからお子さんに贈与したい場合、保険契約者がお父さん、保険料の負担者もお父さん、被保険者がお孫さんの終身保険があったとします。保険契約者をお父さんからお子さんに変更した場合、いつの段階で贈与が成立するのでしょうか?
贈与は出口課税として、お子さんが保険を解約して、現金を手にしたときに贈与が成立します。
贈与者の意思がなくても、贈与が成立したとみなされる、一般的にみなし贈与と言われるものです。
例えば、お父さんが認知症になってしまっても、お子さんが、100万円分だけ解約をすることにより、お子さんへの贈与がされたものとみなされて、課税がなされます。100万円であれば、基礎控除以内なので贈与税は無税ということになります。
例えば、早めに財産を移したいと考え、今年は贈与税をお支払いしてでも300万円の贈与をしたいと考えた場合にでも、300万円を解約すれば、みなし贈与が成立するというものです。
少し難しいスキームになりますが、よろしければ、相続対策をさせていただきます。
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