保険を使った相続対策②~浪費癖をつけさせないために~

皆さん、贈与を使った節税対策はコラムでもお話させていただきました。なるべく多くの財産を、子や孫の代に財産を移していくことにより、相続財産を圧縮し、相続税を少なくするのですが、
財産を子や孫に贈与をしていけば、相続税対策になるのですが、注意しなければいけないことがあります。
例えば、おばあちゃんが19歳になった女子大生のお孫さんに毎年、せっせと110万円の非課税限度額までの贈与を毎年していたとします。節税だからとおばあちゃんは良かれと思い贈与をしていました。19歳のお孫さんは、「洋服を買ってきたよ、おばあちゃん有難う」「ハワイに行ってきたよ、はいお土産」と感謝の言葉を伝えてうれしそうですが、きっちり毎年110万円使い切ってしまうようになりました。
これは果たして、お孫さんの為になっているでしょうか?
節税はできても、お孫さんに浪費癖をつけてしまうのであれば、本末転倒になります。
無駄遣いしないようにお孫さんに財産を移していく方法として、保険を使用したスキームがあるのです。
贈与はお孫さんにしていただければいいのですが、もしお孫さんが、まだお若く、無駄遣いをしてしまう恐れがあるのであれば、大事なもらったお金を無駄遣いできないように、お孫さんには将来にお金が払われるような保険に入ってもらうことが一つの方法ではないでしょうか?
お孫さんの将来の年金や住宅資金など、必要な時期にならないとお金が入らない保険に入ることにより、浪費癖を防ぐことができるのです。なるべく、お孫さんがまだお若いのであれば、お金の使い方がわかるようになるまで、贈与が成立しつつもお金が簡単には使えないように保険に入るべきです。
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