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コラム

2020/05/10

相続財産⑥~入院給付金~

入院給付金を受け取った場合には相続財産になるのでしょうか?

亡くなられた方が保険料を負担し、保険の受取人は亡くなられた方です。そして後日、相続人が受け取られました。

この場合、亡くなられた方の相続財産として計上しなければいけません。

但し、受取人を亡くなられた方でなく、配偶者もしくは直系血族等である場合は相続税の課税対象でなくなるのです。そして、所得税の課税関係も生じません。

入院給付金に税金をかけること自体がなじまないので所得税は非課税ですが、亡くなられた方の財布に入れば相続財産としては計上しますよということですね。

受取人を相続人予定者にしておくことも一つの方法です。認知症の問題など信用できる直系血族に受取人指定しておくことで保険金の請求や手続きをスムーズに行うためにも重要かもしれません。

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