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コラム

2020/05/11

相続財産⑦~債務控除~

債務控除とはいったい何でしょうか?

相続財産の中でもプラスの財産とマイナスの財産がありますが、

相続人はプラスの財産もマイナスの財産も相続しなければいけません。

相続税がかかる財産にはプラスの相続財産からマイナスの財産を差し引いた正味の財産に対して

税率がかけられますし、しっかりマイナスの財産も把握をしていなければ、とんでもなくマイナスの借金だけ相続してしまうような結果にもなりかねません。

例えば、アパートを建てたときなどの借金、固定資産税などの公租公課、亡くなられた方が存命中のため支払うはずだった電話代、水道光熱費、医療費など

以上はプラスの相続財産から引くことができるものです。

また、亡くなられた時点で確実に債務であると考えられるものである必要があります。

例えば、3000万円の借金の保証人になっていた場合はどうなるのでしょうか?

借金の保証人になっているからと言って、直ちに確定した債務になるわけではありません。保証人が借金した人にかわって支払ったとしても、借金した人間に返してもらえる可能性が有るうちは債務控除の対象にはなりません。

固定資産税

固定資産税は全納することもできますが、4期に分けて納付することになりますが、固定資産税は1月1日の所有者に税金を支払ってもらうというものです。途中で所有者が変ったとしても1月1日の所有者が一年分(?)の固定資産税を支払わなければいけません。つまりは1月1日に亡くなられた方の所有であれば、亡くなられた後に支払ったその年の固定資産税は債務控除の対象になります。

その他公租公課

亡くなられる方が支払うべき税金、所得税、消費税、自動車重量税、贈与税、亡くなられた方の理由により発生している延滞税、加算税なども債務控除の対象になります。

 

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