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コラム

相続財産⑫~妻のへそくりは誰の財産?!~

本日は重要なコラムになります。

実際、この問題は皆さんが何も対策をしていない、あるいは思いもつかない問題ではないでしょうか?

生活の中で夫婦間でこれがどちらの財産かどうかなどとは生活しているときには気にも留めていないと思います。

それでは質問です。妻が家計をやりくりして残した財産は誰の財産でしょうか?

例えば、妻は生涯で一度も働いたことがなく、妻の預貯金の中身はすべて夫により形成された財産でありました。

但し、夫からは生活費をやりくりして、余ったお金はお前にやると言われていたとします。

そして、妻は何とか生活を切り詰め切り詰め残してきたお金が妻の預金通帳に残されているお金でした。

これからの話は、相続税法上の考えになります。取り違えないようにしてください。

税務署は税金を取り損なわないように考えます。そしてその争点になるのが、贈与が成立しているのかしていないのかなのです。

夫から残ったものをお前にやると言われていますので妻からしたら贈与が成立していると考えることはうなずけますが、一方で徴収する側の立場に立った場合どうなるのでしょうか?

税務署側の意見はこうです。

そもそも、親族間の贈与では契約書を作成する慣習がなく、贈与の事実があったかどうかを判別しにくい。夫の預貯金が妻名義の預金に入っていることはよくあること。生活費の余剰分を自由に使ってよいと言っていたとしても、贈与契約が成立しているとはしていない。だから、夫が形成した財産すべては夫のものである。

税務署は租税回避を許しません。

資産の管理・運用により贈与が成立しているか否かを判断することはありますが、妻が夫の財産を管理運用することもよくあることなので、それをもって贈与とは認定されません。名義預金参照

亡くなられた後に口頭で贈与が成立しているとはなかなか認めにくいと思われますので、生前に贈与であればしっかりと契約書を残しておく。贈与税の申告書を提出するなど、夫婦間においても計画立ててしておかないとあとで相続で揉める話になりかねません。

 

 

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