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コラム

相続財産⑬~通帳からの移動は贈与?!①~

亡くなられる方の通帳からお金を移動するケースはよく見受けられます。

例えば、直前に引き出された場合は贈与でしょうか?名義預金でしょうか?

直前に引き出された多額の預金に関しては、特に注意が必要です。

中には、預貯金からお金を引き出したことにより預金残高がないとして、相続財産は有りませんよとお話されるかたもいますが税務署は甘くはありません。

預金は誰が引き出したものでしょうか。

例えば、預金を引き出した時点で亡くなられた方が入院や介護で本人の引出が困難であれば、親族が引き出したことと想像ができなす。そうであれば、本人が引き出したので知らないでは通らなくなります。

生活費として使用する程度の金額であれば相続財産になり得ませんが、貸付の事実、贈与の事実、そのた高額商品の確認ができなければ、まずは名義預金として相続財産に計上しなければいけません。

葬式費用や入院費用にお金がかかるので親族が予め引き出した場合もあるかと思いますが、この場合もしっかり相続財産にカウントしなければいけません。

引き出した預金は何に使ったのかしっかりデータを残しておかなければいけません。

通常、亡くなられる直前の多額な引出は名義預金として認識されることでしょう。

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