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コラム

2020/05/19

相続財産⑪~葬式費用~

葬儀費用は債務控除として認められます。

相続財産から葬儀費用を引くことにより相続税を抑えることができるのです。

但し、葬儀費用どこからどこまでが葬儀費用として控除の対象なのでしょうか?

すべてが控除できるわけではありません。

通夜、葬儀は控除対象ですが、初七日、法事などは引くことができません。

葬儀のお見積りに初七日も含めている場合が多々見受けられますが、初七日は除いて計上しなければいけません。

香典の返戻費用も控除できません。

ちなみに通夜などで飲食費用がかかりますがこちらも債務控除の対象になります。

お寺のお坊さんの費用も別途かかりますが、最近では領収書を発行してくれるところもありますが、領収書を発行してもらえないところは、日付、名前、金額をしっかり書いて保存しておきましょう。

そちらも債務控除の対象にできますよ。

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