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コラム

2020/05/18

相続財産⑩~遺言執行費用は債務ではない!?~

遺言執行費用は亡くなられた方の財産を整理するのに必須の経費になりますので、相続人たちの持ち出しで支払わなければいけませんが、こちらは相続財産の債務として、相続財産からマイナスすることはできません。

遺言執行費用とは、財産の管理費用などに使われる費用のことです。

基本的な考え方としては、亡くなられた方のその時点において債務として存在したか否かです。その考え方を基に考えると相続財産、債務控除にあたるのか判断できると思います。

それでは、葬儀費用も決まっていなかったので債務控除できるのはおかしいと考えることができますが、葬儀費用は債務控除することができるのです。葬儀費用が債務控除できないのは公民感情的なところが大きいのではないでしょうか?

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