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コラム

2020/04/25

相続財産⑤~年金受給権~

厚生年金や国民年金などの被保険者がなくなった場合には遺族年金が支給されます。

年金は相続財産となるのでしょうか?

国民年金法や厚生年金保険法など公的年金等のケースでは相続税を課されません。

但し、勤務先が生命保険会社や個人などと契約を結び年金が支給される場合は相続財産として家財されます。

少しややこしいのが、未支給の国民年金にかかわる相続税の取り扱いです。

国民年金を受給していた方がなくなった場合、本来亡くなられた方が受給する予定だった年金は相続財産として課税されそうですが、国民年金法19①よりその者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものが、「自己の名」で、その未支給の年金を請求することができるようです。つまり、未支給の年金は相続財産ではなく、遺族の一時所得ななります。

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