2020/04/17
印鑑の話

印鑑の文化は、日本にしっかり根付いています。
例えば、本人の証明の為には、免許証のコピーやマイナンバーカードのコピー、そして印鑑証明書と印影が必要になります。海外で重要視される筆跡はあまり重要視されませんが、その問題点についてのお話をしたいと思います。
日本は印鑑文化であり、重要な手続きの時には印鑑証明書と実印が必要になります。印鑑証明書を取得し、実印を持っているのであるから、本人に間違いないと判断できるわけですが、もう、そういう時代ではありません。どこかのタイミングで何かの契約で印鑑証明書と印影を第3者が手に入れれば、どんな契約書にも印鑑を押させることができるのです。
現在3Ⅾプリンターが数万円で手に入れることがでる時代です。実印の印影をパソコンに取り込みその印影になる印鑑を3Ⅾプリンターで作成することが非常に簡単なのです。
実印制度は法的不備と言わざるを得ません。
あらたな法整備が急がれます。
上記の例でいえば、印鑑さえあれば筆跡をあまり重要視しない国民性ですが、税務的に言えばそこが穴となります。
例えば、親が子に内緒で贈与と贈与税の申告をしていたとします。将来、親は相続税は払いたくないので非課税枠の範囲で親は子に贈与をしていました。但し、子には無駄づかいしてもらいたくないので子供にはお金は渡さず、実際には子供名義で作った通帳に振り込んでいただけでした。
贈与税の申告書を提出していたのは親であり筆跡も親だということを税務署は見ることがあります。贈与税の申告書は受贈者(もらった人)が申告しなければいけないのに、親(贈与者)が申告をしているのはおかしなことなのです。
それでは、実際には贈与は成立していないと税務当局は判断する可能性が有ります。子の印鑑を押していたとしてもそれだけで判断されないのです。
印鑑は印鑑として日本文化として尊重し、印鑑事態を本人確認の証拠と考えるのは問題かもしれません。
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