2020/04/14
相続財産③~定期金に関する権利③~
定期金に関する権利とは、ある期間にわたって金銭等の給付を受ける権利のことです。
個人年金が該当します。
例えば、個人年金を受取人妻Bが毎年受け取っていたとします。
夫Aが亡くなってしまった場合に、もしその個人年金が保険料の負担者が亡くなった夫Aであった場合には、みなし相続財産として夫Aの相続財産として計上しなければいけません。
契約者=保険料の負担者と錯覚しがちです。
過去に遡り保険料の負担者を確認しなければいけませんので見落としがちになります。
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