相続財産⑮~通帳からの移動は贈与?!②~

亡くなられた方から親族への資金移動は贈与でしょうか?名義預金でしょうか?
直近に移された資金移動はぞうよというこ相続税よりも贈与税の方が税金が高くなってしまいます。
例えば、亡くなられる200万円を8年前に今回亡くなられた方から資金移動を受けたとします。
この場合、贈与といえるでしょうか?名義預金でしょうか?
名義預金に該当するか否かは3つの判定基準があります。
①その財産はもともと誰のものか
②贈与を受けたものであるか否か
③その財産の管理運用は誰か
まずは③で通帳は誰が保管して、誰が通常使っていたのか?
例えば、東京で就職し東京に家を構えた息子が、贈与されたはずの預金が、東京からでは引き出しにくい地方の信用金庫の口座があれば、実際は亡くなられた方の財産で名義預金では?と考えます。贈与がされていたのであれば、息子さんがその通帳を使用し、管理しているはずです。通帳の口座を開設したときの筆跡や息子さん本人に贈与の記憶があるかないかを確認します。
②借りたものだとしても、「ある時払いの催促なし」「出世払い」などであれば、贈与として認められます。但し、これだけを盾に贈与成立を主張するよりもしっかりと契約書を作成してトラブルがないようにすべきです。
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