相続財産⑯~使途不明金~

例えば、相当な財産をお持ちだったはずの方が、亡くなられてみると預貯金の残高がゼロに近い場合です。
亡くなられた方の使途不明金ですが、相続財産にふくまれるのでしょうか?
判断するのは非常に難しく申告書を作成していてもどこまで、非常に難しいのですが・・・
亡くなられる直前に50万円、100万円などの多額のお金が引き出されていた場合には、それだけの預金が引き出されているのであれば、何に使ったのか、どこに移したのか説明しなければいけないでしょう。直近であったり、突然死でない限りは親族も引出においては把握されているケースが多いと思います。
但し、数年前の管理も亡くなられた方がしていた通帳などは何に使ったなどわからない場合も多くあります。まず、配偶者が、子に聞いても数年前の支払いを正確に把握していることはありません。
ひょっとしたら、知らない女性に貢いでいたり、内緒で借金をしていてその返済に充てていたのかもしれません。相続人にとってわからないものはわからない、相続財産は亡くなられた時点での財産を計上すればよく、立証責任は税務署側にあるのです。
ただし、さすがにプロです。税務署側はというと亡くなられた方の趣味やお金の使い方、一カ月の生活費などを聞き取り調査から確認したり、今までの確定申告による収入の把握や銀行での取引履歴の取り寄せなど、生涯の年収からどれくらいの財産が残っているのかを確認し、推定により相続財産としてこれくらいあるのではと詰め寄ります。
本当にないのであれば戦うしかない(ないのに税金は捻出できない)のですが、さすが税務署しっかり、裏どりしてから調査に入ります。
多額の使途不明金は税務署から狙われやすいのですが、ある程度は仕方ないのですが、多額の引出には何に使っているか、どこに預金が移っていったかなど事前に確認しておくことが大事です。痛くない腹を探られて嫌な思いをすることはありません。
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