認知症によって資産が凍結?!①

目次
認知症で困ることとは何でしょうか?
ざっと、まとめさせていただきます。
まずは、預貯金が解約できなくなります。
定期預金ならなおさらです。定期預金を解約する為には、本人の解約の意思表示ができなければ、銀行の窓口でもお金を引き出すことはできません。普通預金でも本人の意思表示でできなければ窓口は難しいでしょう。
「いやいや、普通預金であれば、ATMでキャッシュカードと暗証番号がわかれば引き出すことはできますよね。」
確かに現在では、他人でもキャッシュカードと暗証番号がわかれば、現金を引き出すことができますよね。まずは定期預金は解約して普通預金にする。そして、カードをつくりATMから引き出せるようにしておくことは最低限必要かもしれません。
但し、過去を振り返ると親族であれば定期預金を解約できた時期があります。振込詐欺が増え、現金の振り込みにも規制がかかったりと、昔当たり前のことが個人情報などの規制から特に厳しくなりつつあります。その中で親族とはいえ、他人が引き出すことは本来、ゆるされないことです。そして、いつか規制がかかりATMからの引出もできなくなるかもしれません。
介護で必要な分を引き出しただけなのにそこまで言われることはないのでは?
確かに介護等での引き出しに対し金融庁は緩和をする様に銀行に通達があるようですので、緩和されていくのでしょうか?
銀行の立場から考えた場合、銀行のリスクとして推定相続人とはいえATMからとは言え、引き出しているのであれば、例えば、相続後にほかの相続人からの申し立てで使途不明になった預金のお金を銀行に対して追及することがあるかもしれません。金融庁が緩和しろ言われてもリスクを排除した形での緩和になるでしょう。例えば、推定相続人たちの全員の委任状を提示した後で、代理人として引き出せることができるようになったりという具合にです。
第二に株や投資信託の有価証券です。
認知症になり、これから下落傾向が続くとわかっていたとしても、しっかりしているうちであれば必ず、売却していただろうというタイミングですら、本人の意思表示がない限り売却することはできません。電話口で本人に成り代わり、また書面も同様に代筆してしまった場合、証券会社をだましたことになり、後々の相続トラブルにおいて、偽造したと訴えられるでしょう。
第三に土地建物です。
ご自宅を売却して、高級介護施設に入所するのが、夢であったと、しっかりしていた時に愚痴癖のように言っていたとしても、認知症後は誰も確認することができません。購入する側も売却する側が将来、その売却は本人の意思でないと言われても困りますし、そもそも、司法書士の先生が間に入ってはくれません。但し、認知症の軽度であり、意思表示ができると判断されるケースもあります。
第四に生命保険です。
こちらも契約者が本人であれば解約することができません。
生命保険は相続に非常に相性がいいツールとなりますが、その前の認知症対策と同時に対策を立てないと施設の費用に必要ななった時には大事な資産が凍結されてしまうことになりかねません。
第五に契約行為です。
本人がしなければいけない契約行為も意思表示ができない、著名ができないでは契約などできません。例えば、施設への入所も本来は契約行為です。とは言え、入所ができる場合もあります。あくまで一般論になります。
以上、あげた通り認知症でのデメリットをご理解いただけたでしょうか?
久しぶりの投稿でしたが、しばらく認知症対策をメインにコラムを書いていこうと思います。
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