認知症により相続対策がSTOP!!
相続対策と認知症対策は密接にかかわっています。その一つが認知症により計画していた相続税対策がストップしてしまうということ。
つまりどうゆうことなのか?
相続対策の多くが本人の意思確認を要する事。本人の財産をどのように処分するかを決めることが相続対策であれば、意思確認ができなくなる認知症とは切っても切れない関係にあるということです。
①遺言書が作成できない!?
公正証書遺言を作成するときには、公証役場にて立会人を立てて、公証人が本人に意思確認をします。認知症になってしまってからは遺言書は作成できません。
自筆証書遺言により作成した場合にも相続発生後に裁判所にて本人が書いたものかという検認が行われます。また、認知症と診断される、認知症と疑われている時期以降に書かれたものであれば、いずれ起こりうる相続時に争族となる可能性はすくなくないでしょう。
②生前贈与ができなくなる
贈与は本人の意思表示によりなされます。贈与者が認知症により意思表示ができなくなれば、たとえ、計画的に贈与をしていたとしてもその計画は中断してしまうことになります。相続対策には認知症対策も考えて行動しなければいけないことがよくわかります。
③アパート建築節税ができなくなる。
相続税対策としてアパートを購入(建築)するスキームは大手デベロッパーにより、大々的に広告され知っている方も多いのではないかと思いますが、建築する、お金を借り入れる、土地を抵当権に入れるなど意思確認をすることが多いスキームです。途中で認知症になってしまったら計画が頓挫してしまうこともあり得ます。
④生命保険に加入できない
生命保険を利用しての相続税対策、納税資金対策をしたい場合にも認知症と診断されると入ることができなくなります
⑤相続人として遺産分割協議ができない
遺産分割協議ができないとはどのようなことでしょうか?
亡くなられた本人ではなく、相続人の内、一人でも認知症の方がいらっしゃった場合には遺産分割ができないということになります。相続人の一人でも意思表示ができなければ相続が完了しないことになります。不動産の所有権も移せないし、株も現金化できない、会社を経営されている方であれば自社株も宙ぶらりんになってしまいます。法定相続分での共有名義となってしまいます。
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