成年後見人とは?!
成年後見人とは?!
認知症になってしまいますと、意思表示ができなくなってしまい。法的行為ができなくなってしまいます。不動産を売却して介護施設の費用にしたい、医療費にまわしたいなどでも、不動産は売却することができなくなってしまいます。認知症になった後にも、凍結された資産を売却することができるます。それが成年後見人なのです。
それでは、成年後見人をつければいいのならば、簡単だと思われるかもしれませんが、成年後見人には様々なデメリットがあり、つけなければよかったと思うことも少なくないと思います。
デメリット1
約8割の方が親族ではなく、見ず知らずの弁護士さんや司法書士の方が家庭裁判所によって、選任されます。弁護士さんたちが選任されると、現金、通帳、権利書などすべての財産を預けなければいかなくなり、当然、お元気なうちにはしていただけたことでも、親族の方は自由にできなくなります。成年後見人は家庭裁判所の監督の元、本人の財産を守ることを第一に財産を管理します。親族の提案や要望が必ずしも届けられるわけではありません。
デメリット2
成年後見人が選任されると一生涯続きます。例えば、凍結されてしまった不動産を売却したいというだけの目的で、成年後見人を選任したとして、売却したからもう外しますよということができません。一度、選任されてしまったら亡くなるまで続くのです。
デメリット3
成年後見人は無償ではありません。財産の額に応じてになりますが、月に5万円程度の報酬であれば年間で60万円、認知症が20年続いたとなれば1200万円の出費になることもあります。
あくまでも成年後見人は対策をされなかった方の救済措置と考えた方がよさそうです。
認知症対策そして相続対策も事前の対策が一番になります。次回以降その対策をお話いたします。
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