認知症対策!!証券口座の代理人届の提出とは?!

ご高齢の方で投資をされている方は多くいらっしゃいます。
それを趣味の一つとして、お金がかからない趣味(増える趣味?!)として楽しんでいただくのはいいことだと思いますが、相続や認知症問題の場合はたいへんになってしまうケースが多々あります。もし仮に認知症になってしまった場合には、株や投資信託などの有価証券は本人の意思表示がない限り売却できないことになります。本人でない限り現金化できないということは、認知症になり、介護施設の費用を捻出しようと思った場合に「資産凍結」という状態に陥り、介護施設の費用をご親族の方が代わりに立て替えてあげなければいけない可能性が出てきます。
そのためには早めに①現金化しておくとこと、②証券口座の代理人の届出をするをお勧めいたします。
証券口座の代理人届出とは何でしょうか?
証券会社によりまちまちなので確認していただきたいのですが、この代理人届を提出することにより、本人に成り代わり、株の売買、入出金ができるようになります。(リスク性の高い信用取引はできませんが)
介護施設の費用を捻出できない場合、法定後見人として弁護士をつけざるを得ないなんて無駄なことがおこらないように届け出はそれほど難しいものではありませんよ。
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