お金をかけずにできる認知症対策!!不動産編
お金をかけなくてもできることはたくさんあります。
不動産は特に現金化できずに困ってしまう資産のうちの多くを占めるものなので、しっかり理解しておいてください。
認知症になり、不動産を売却できなくなってしまいますと、いざどうしても売却しなければいけない場合には法定後見人をつけなければならなくなります。
法定後見人をつけると後見人の毎月費用が発生するばかりか、その方が亡くなるまで後見人制度は続きます。さらに親族ではお金を自由にできません。親の土地の上に子の住宅を建てたり、お金を借りるときの担保にするなど、通常できたであろうことでもできなくなる可能性がたかいのです。
そうならないための知識になります。
①認知症になっても不動産を売却できる場合があることを知る
例えば認知症でも中程度の場合で意思確認がしっかり確認できる場合には不動産を売却できる可能性があります。
一般的に認知症の方が不動産を売却することで、将来の相続トラブルに発展する可能性が高いので、本人から売却の意思確認ができない場合には売却することができなくなるのです。
例えば、認知症だったお母様がご自宅を売却後に亡くなられたケースです。
売却を知らなかった相続人の一人が、「あの時、母は認知症だった。通常、売却できないはずだ」とほかの相続人を含め司法書士の先生を訴えるケースがあるのです。
意思確認ができたか、あるいは、できなかったかは境界があるわけではないので、相続トラブルを恐れて、協力をいただけない司法書士の先生が多くを占めるかと思います。
しかし、認知症における判例に精通した司法書士の先生であれば、売却に協力していただける可能性はあると思います。
万が一見つからない場合には相続あんしんサポートなごやまでご連絡いただければご紹介させていただきます。
②権利証(識別情報通知)を確認しておく
権利証はなくても不動産の売買は可能なのですが、認知症で権利証もない場合、依頼を受ける司法書士の先生がどう思われるかということです。認知症に明るい先生も後ろ向きにならざるを得ません。 後々に相続トラブルが発生するような案件でないように権利証の確認はしておきましょう。
③譲渡所得税を劇的に安くする取得費の確認
譲渡所得税の計算において、買った時の書類があると劇的に税金が安くなる可能性があります。どこにしまったのかわからない場合には将来的に多額の税金を支払わなければいけなくなるかもしれません。いざというときに見つからなかったでは目も当てられません。
早めに買った時の書類があれば確認しておくべきでしょう。
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