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コラム

2020/11/22

お金をかけずにできる認知症対策!!保険編

指定代理請求特約とは、みなさん聞いたことがおありでしょうか?

本来、保険は受取人が、保険料の請求をしなければいけませんが、将来的に受取人が、傷病や疾病などで本人が請求できない、又はしづらい場合に、本人に成り代わり請求することができる制度です。例えば受取人が認知症になった場合に保険事故が発生した場合に指定代理人がいてくれれば、保険金を代わって請求することができる制度になります。

まずは、どんな保険があるのかをお子さんに確認させてあげる。いざ、認知症になりせっかくかけていた保険を忘れてしまったでは目も当てられません。

そして、指定代理請求人になること。本人がかろうじて保険金を請求できる状態であっても、負担をかけさせたくない、手間が増えてしまうこともありますので、今から指定代理請求特約を一度ご検討ください。

そして、最後に契約者の変更です。

契約者を変更することにより、お子さんが解約や減額などをすることができることになります。但し、解約時には返戻金はお子さんに入ってきますし、贈与税として申告も必要になってきますので注意が必要です。

 

 

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