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コラム

相続不動産を売却して精算する方法を考える~単独所有?共有所有?~

複数の相続人がいた場合、相続不動産を売却後、現金にして精算するとしたら、誰が取得をすればいいのでしょうか?

例えば、相続人が5人いて5人がそれぞれ、名古屋、東京、北海道、沖縄、アメリカと居住していた場合に多くあるのが、代表でどなたかが所有し、売却後、売却にかかった費用等を精算した残った後のお金を皆さんに分割して皆さんに分ける方法です。

それと、共有名義により皆さんが5分の1づつ平等に取得しみんなで取得する方法もあります。

一長一短、あるいは注意点がありますのでご説明いたします。

共有名義で取得した場合には、不動産売買契約、引渡しと基本的に現地に赴かなければいけません。遠方から5人が集まることは、この事例では現実的ではありません。

しかし、相続人さんが近くに住まわれていて、あるいは相続人が少なく集まれるようでしたら共有名義でかまわないと思います。平等に分けることができ、誰かに負担が集中することもなく、トラブルが少ないと言えるでしょう。

今回の事例の場合には、代表の方が不動産を相続し、経費を差し引いた売却代金の残りを皆に現金にて配布するというやり方が一般的になります。不動産の売買においては全員が集まることなく、手間を省くことができるので非常に有効であると思われますが、一人に手間が集中してしまうので信頼関係がなければ難しいと思われます。

代表して取得することが一番有効であると感じますが、実は・・・

代表者が取得した場合、税務上、トラブルになりやすいのです。

共有名義であれば収入は登記上も名義に一旦なっているためにわかりやすく、税務署からもハガキにてお尋ねが来て申告をしなければいけないという認識をし、譲渡所得税を申告をするかもしれません。

しかし、代表者が取得した場合、その他の相続人さんは相続により財産を取得したという認識のみで、譲渡所得税の確定申告をしなければいけないとは理解していない可能性が高いので申告漏れになる可能性があるということです。

そして、相続の仕方によっても税務上わかれます。次回は換価分割と代償分割についてお話いたします。

 

 

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