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コラム

相続空き家の特例④~落とし穴~

引き続き、相続空き家の特例の落とし穴をお伝えいたします。

「被相続人居住用家屋等確認書」をご存知でしょうか?

相続空き家の特例を使うためには確定申告をしなければいけないのですが、その前に 「被相続人居住用家屋等確認書」を入手しておかなければいけません。

実は、税理士さんに申告時期に相続空き家の特例でお願いしますといっても、この「被相続人居住用家屋等確認書」が入手が既にできないかもしれませんよといったお話になります。

この「被相続人居住用家屋等確認書」は市区町村での入手になり、その入手が困難になる可能性があります。この確認書を入手するためには、本当に更地になったかどうかを更地の状態の写真を提示する必要があります。

更地であるかないかを証明するのに本来であれば、建物の閉鎖謄本を法務局でとれば更地であることがわかるはずなのですが、(なぜならば、法務局は更地であることを写真ないし現地確認しているからです)更地の写真の添付と撮影日の記入が要件となり(縦割り行政の弊害かと思われますが)このことが、申告時期になるとこの確認書が入手しにくい原因になります。

確定申告時期には更地にし売却した土地には、既に新しい所有者の手により、建築が始まっている状態であることがあり、要件に当てはまらなくなってしまうからです。

役所がなんていうのかわかりませんが、ひょっとしたら、「更地じゃないですね」と言われかねません。

土壇場で税理士さんにお願いしていては遅い・・・かもしれません。役所に申請するのにも時間かかりますしね。

ご注意を・・・

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