予約型代理人届をやってみた。④
予約型代理人届は何を委任するの?
預金取引・・・預金の入出金や解約
運用性商品取引・・・外貨預金、投資信託、債券、株など銀行が代理人によるお取引を適当と認める金融取引
貸金庫取引等・・・貸金庫、セーフティバッグの開扉、解約、切り替え
各種手続き・・・住所・電話番号の変更・通帳再発行等の届出、取引内容の照会
本人に成り代わり、お金を借りることをできないようですし、金融商品などを新たに購入することもできないようですね。銀行側が適当と認める取引においては金融商品の取引が可能です。つまりは、本人の財産を管理するうえで問題が生じない範囲で認めましょうということだと思います。
想定されえていることは、金融商品がこのままでは値下がりしていくのを黙ってみていると資産を維持できない、施設などの名目でお金が必要であるといったケースにおいて、売却が可能だということだと思います。代理人になったからと言って、新しく危ない金融商品を購入できないことがわかります。
予約型代理人届の要件は?
原則、二親等以内のご親族(血族)が代理人として指定できます。場合によってはパートナーやその他のご親族もご指名できます。
予約型代理人届と後見人制度
もし、予約型代理人届を出していなかったら、最悪、後見人制度を利用しなければいけません。代理人は法定後見人の場合、ご親族の場合もありますが、弁護士さんや司法書士さんが選ばれるケースが多く、弁護士さんたちに支払い報酬が一生涯続くので大変です。
予約型代理人届を出していただけで防げるようなことだったら出しておいて損はありません。
後日談・・・
予約型代理人届を出しましたが、キャッシュカードを発行していたとの銀行の回答だったので、 家に戻りキャッシュカードを確認したところ、既に処分してしまったことが判明しました。 又、父を連れてキャッシュカードを作りに行きましたが、今度は暗証番号はわからなくなりました。 生年月日だったはず・・・銀行さんに聞くと、現在は生年月日での暗証番号は5年ほど前からできなくなっているようです。 そのため、別の暗証番号があるはずだということでしたので、再度母に確認し無事キャッシュカード作成へ 詐欺などの犯罪が多いので仕方ないことなのでしょうが、高齢者には生きにくい世の中ですね。
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