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コラム

2021/08/07

認知症じゃなくて、体が不自由になったら・・・~財産管理委任契約~

いままで、認知症になった場合のお話をさせていただいていますが、

認知症ではないが、体が不自由になる場合もあります。

その場合に、金融機関での出金や振込、家賃や光熱費の支払い、又はその受取、生活に必要な買い物、税金の申告などは本人がしなければいけないのでしょうか?

認知症でなければ、意思表示はできますが、体が不自由であれば、金融機関まで、役所まで、スーパー迄、行くことはできなくなります。

本人確認が、法的手続きをする場合、例えば、お金をおろしに行く、住民票を取りに行く場合には、都度、委任状を作成し、誰かに依頼をしなければいけません。

そのような手間を省きたい場合には、財産管理委任契約があります。

財産管理契約をすれば、上記のような法的な手続きは、受任者が変わって手続きをすることが、論理的にはできるようになります。

ただし、財産委任契約を結んでも、銀行に認知されていないのが実情ですので、契約を公正証書にしておいたとしても、すぐに対応できないのが実情のようです。銀行は、その銀行の書式にないものには消極的な傾向にありますので、一度、取引先の金融機関などで、代理契約があるのであれば、問い合わせてみるのも必要かと思います。

受託者には信頼できる人を選ばなければいけません。

財産管理委任契約をした受任者に通帳や印鑑などを預けることにより、横領などのトラブルにもなりかねません。受任者には信用ができる方にお願いをしなければいけません。

本人に代わって、お金を動かすのですから、他の利害関係者とのトラブルにもつながりやすいと思われますのでご注意を。

また、一方では受任者にお任せすることにより、本人が詐欺などの被害にはあいづらくなるともいえますね。

 

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