名古屋市南区で相続対策なら相続あんしんサポートなごやまで!初回相談無料です。

コラム

相続した土地があわや二束三文の土地になりかけた事例

相談者A様から相続税の申告のご依頼を受けました。

相談者A様のお父様Bが亡くなられ、相続人は相談者Aさんのみでした。

司法書士の先生が不動産の名義を変更し、私が相続税を申告して終了という難しくない案件でしたが、

私が不動産を確認したところ、将来的に売却ができない、再建築すら難しい不動産になってしまう恐れが発覚しました。

物件も住宅地にあり、古い昔からの街並みでしたが、十分に購入したい方は現れるだろうと思われる物件でした。

一体、どうゆうことなのでしょう。

何故、売れなくなるのでしょうか?

皆さん、公衆用道路をご存知でしょうか?

公衆用道路とは

一見、公道なのですが、昔の街並みなどで道路が狭く、車両が通れないと具合が悪い場合に道路を拡張します。

そのため、近隣の方は自分の土地を道路として一部提供した土地のことです。

所有権は元のままの所有者で変わらないのですが、公衆用道路として提供されると、固定資産税は無税となり、固定資産税が記載されている課税明細にも乗らなくなります。一見すると公道で判別がつきません。

今回相続された土地の前面の道路の一部が、その公衆用道路だったのです。

そのことにより何故売却できないのでしょうか?

実は、お父様Bが相談者A様のおじい様C(お父様Bのお父様C)から財産を相続するときの話です。お父様Bは3人兄弟でお父様Cの相続の時に遺留分にかんして揉めていたとのでした。

その時の税理士さんも、司法書士さんもスルーしてしまったので、その公衆用道路がいまだにお父様Cの名義のままだったのです。

実はその公衆用道路が他人名義であると新しく購入する人にとって他人の土地を通過をしなければいけないことになり、建築などの際に本人の了承が必要となるのです。

当時の遺言書の内容を確認し、公衆用道路の相続に関してどのような内容になっていたのかが争点でした。遺言書の書き方によっては、遺産分割協議書をまきなおさなければいけません。当時、遺留分で揉めていたことを考えるとハンコを押していただけるとはとても思えませんでしたが、今回のケースでは公衆用道路も相続できることができました。

 

前の記事 :
次の記事 :

一覧に戻る

お問い合わせ・ご相談はこちらから

最新記事ARTICLE

Contactお問い合わせ・ご相談はこちらから