名義預金のご相談
ご相談いただいた事例で、名義預金についてのご相談を今回はお伝えします。
名義預金とは本来の財産の持ち主ではない方の通帳に財産を預けている状態のことです。
今回のご相談では、叔父Bが働いて稼いだ収入を叔父Bの配偶者Cの通帳に3000万円ほど入れていたケースです。配偶者Cは生涯これだけの財産を稼ぐことがなかったので、叔父Bが稼いだ資産だったのは間違いない事実。
叔父Bの財産を配偶者Cの通帳に入れていた状態になります。
これだけだと、その財産が叔父Bの財産である名義預金なのか、叔父Bが贈与した配偶者Cの財産なのかの問題はありますがさっそく見てみましょう。
ご相談者Aさまからご相談いただきました。
今回亡くなられた叔父Bは配偶者であるCさんとの間には子供ができませんでした。
叔父Bは亡くなられて、叔父Bの姪にあたるご相談者Aさまも財産を相続することになりました。
叔父Bは生前に遺言書を作成していました。
相談者Aさまは叔父Bの面倒を見ていたことから、ご相談者Aさまにほとんどの財産を渡すような内容の遺言書でした。
相続の手続きも無事に終わり、約2年経過後、税務署から調査をしたいとの連絡が入りました。
税務署「配偶者C名義の3000万円の預金についてです。」
配偶者Cの通帳に3000万円ほどあるが、配偶者Cに贈与した形跡もなく、それは叔父Bの財産で、相続税の申告から漏れているというのです。
遺言書も見ると、この3000万円が叔父Bの財産であるならば、相談者Aさまの財産ということになり、配偶者Cもそれを認め、修正申告を終えて、追徴課税もふくめ、納税をすることになりました。
税務調査のおかげで、この3000万円があったことを相談者Aは知り、余計な税金は支払ったものの配偶者Cの財産でないことも本人に確認してもらうことができました。
ここからが問題です。
この時点で、名義預金であることを配偶者Cも認め、修正申告書に署名押印しているのであるから、叔父Bの財産は相談者Aに相続されるべきものです。
配偶者は快く思っていないはずなので、相談者Aさまの名義に3000万円をすぐさま移すべきでしたが、配偶者Cの預金通帳を、人のいい相談者Aさまは預かったものの名義をそのまま買えませんでした。
そこで、配偶者Cが死亡し、配偶者Cの相続人たちは財産を調べ、相続を行いました。その中で配偶者Cの財産として3000万円が浮上し、相続をしてしまったのです。
気づいたのは、後の祭り、3000万円の通帳を見てみると解約されており、名義も配偶者Cであるために、銀行も取り合ってくれない。配偶者Cの相続人たちも、相続税の修正申告書はあるが、どうも腑に落ちない。
意図的に配偶者Cが計画を立てていたのかわかりませんが、配偶者Cと仲が良かったとしても、死亡をしてしまっては第三者を説得するのは難しいはずです。
今後、弁護士を入れて争っていくかのお話でしたが、名義預金の名義を変えるというひと手間を惜しんだために起ったトラブルでした。
叔父Bからしたら、3000万円は配偶者Cに渡したつもりのお金で、その上で遺言書を作成したのかもしれません。
無用な争族に発展してしまいました。
相続対策をするのであれば、名義預金もしっかり見直さなければいけませんね。
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