不動産の整理~ご自宅の売却は生前が得か?亡くなってからが得か?③~
ご自宅の不動産を売却する際の税金面での損得について不動産の整理~ご自宅の売却は生前が得か?亡くなってからが得か?②~でお話させていただきました。
今回は相続される方々の損得についてお話します。亡くなられる方のお話は今回はお話しません。
相続トラブルいわゆる争族で起こるトラブルの財産一位は不動産になり、4分の3が5000万円以下の財産の方になっているという司法統計のデータがあります。
つまりは分けることができない財産を分けようとするときに争族になりやすいということです。
分けることができない財産とは、不動産は現金のように二つに分けれないということもそうですが、特にご自宅には生活や想いがプラスされていることがあるのかと思います。
例えば、財産はご自宅評価額5000万円のみ 相続される予定のご兄弟である長男、長女がいたとします。
長男の目線。
長男は東京にて住宅ローンと教育費に四苦八苦。2分の1の相続分は権利があるのだから、売却して現金がほしい。長女は今まで父親と同居していて生活費や住居の費用も面倒を見てもらっていた。介護していたとしても相殺されていると思っている。
長女の目線。
父を自宅で同居しながらも、最後まで面倒を見てきた長女。相続だからと言って売却をしてしまっては住むところがなくなってしまう。
長女が父の財産である住居をすべて相続して、金銭にて代償分割という形で長女が支払いをするとしても長男の相続分である半額の2500万円は捻出できない。そのため名義は2分の1長男に登記するが、家賃は無償で使わせてほしい、父の介護もあったので、それくらいは長男には飲んでほしい。
長女の要求だと、長男は実質何も手に入らないこととなります
得か損かではなく、生活の基盤やこれまでの介護の想いなどから解決つかない問題となりますが、亡くなられた後では膠着状態となる可能性があり、兄弟にとって損であることには違いありません。
難しい問題であるので、将来のトラブルを回避するためには、亡くなられる方は遺言書の作成は必須です。どちらかが介護に無関心であるとかいう場合には遺言書の内容もどちらかに有利な内容になるのでしょう。
遺言書の作成が無理なら、
生前に介護はどちらがするのかも含めての相続財産の話し合いが必要なのが理解していただけると思います。
今回は生前に売却するのが損か得かではなく、生前に売却するのか否かを話し合いで決めておくというお話でした。
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