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コラム

インボイス制度の申請が始まりました。

2021年10月1日からインボイス制度の申請が始まりました。

大家業として、非課税である居住用の不動産のみを賃貸にしているのであれば、関係ないかもしれません。

しかし、事業用の不動産を貸している場合、事業者である借主さんが、インボイスの発行を要求してくるかもしれません。

インボイスの発行とは何なのか?

消費税の支払った者と受け取った側を紐つけする制度です。

今までは、消費税を払わない免税事業者の方であるにも関わらず、消費税を受け取る方が多く益税といったいった問題が発生していました。

それを許さないというのがインボイス制度です。

小規模の事業者は、この益税があったために何とか収益を確保できたという面があるのですが、いったいどうなるのでしょうか?

例えば、Aさんは事業者として、アスファルトの駐車場を貸し、店舗も貸しています。

しかし、消費税の納税をしていないけ免税事業者であるけれども、消費税を受け取っているような場合です。

免税事業者が消費税を受け取っていた場合、どのような問題が出てくるのでしょうか?

11,000円で駐車場を貸していた場合、これが税込みとして駐車場の賃貸借契約をしているのであれば、エンドユーザーであれば問題は起こりにくいと思います。

しかし、借主が消費税の課税事業者であった場合に問題がおこる可能性があります。

Aさんは消費税を受け取った処理をせず、すべて自身の家賃として処理していたにもかかわらず、借主である消費税の課税事業者は11,000円の内1,000円は消費税を納めているものとして今までは処理をしていました。

Aさんがインボイスを発行できなければどうなるのか?

インボイスを発行されなければ、借主である消費税の課税事業者は1,000円の消費税を支払った者として、国から認識されないのです。そうなると消費税の申告時には借主である消費税の課税事業者は1,000円を余計に支払うことになるのです。

借主である消費税の課税事業者としては2択です。

①Aさんに課税事業主になってもらい、インボイスを発行してもらう

②Aさんが免税事業者であるならば、賃料を10,000円のみの支払いにする様に交渉される

可能性が高いと思われます。

どの様な契約になっているかを今から確認すべきですね。

 

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