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コラム

相続発生後、もしこの時こうしておけばの件 ~特定障害者扶養信託契約~

相続税の申告をご依頼いただいた件です。

もしこの時こうしておいたらということは、結果論ですので言っても意味がないこととは思いますが、その時はその時の事情があるため、できないこともよくあることです。本日はそんな話です。

ご依頼をいただきましたNさまは以前にお父様と同居していましたが、お父様と仲たがいし、暫く疎遠になっていました。お父様は難しい性格の為、その後、何年もおひとり暮していたようです。

その後、警察からお父様を保護したとのことで連絡がありました。Nさまのお父さまはガンを患っており、自暴自棄になり徘徊していたところ保護されたようです。それから1年ほど入院していると亡くなられてしましました。

そのような中、N様よりお父様の相続税の申告が必要なためと、ご依頼をいただきました。

相続税の試算をさせていただきましたら、700万円ほどの税金になりましたが、節税対策は何もされていませんでした。唯一、お父様は遺言書を作成していたので、行方不明の兄弟たちを探さなくても済みました。

そのような中、

N様のお孫様は自閉症であり中軽度の知的障害者にあたります。N様のお子様(お孫様のお母様)は仕事で面倒を見れず、絶えずN様がお孫様の面倒を見ていて、賃貸マンションの上部の階に住まわれているため、夜にお孫様が暴れてしまい、下の階の方からの」苦情により、仕方なく毎晩車内で寝て過ごす状況です。

生前にお父様からは生活費としてN様のお孫さまやお孫様のお母様に援助していたとのことでした。

3人兄弟の次女であるN様に遺言によりすべての財産を相続してくれたお父様、お孫様のために援助してくれていたお父様であれば、もしかしたら節税の対策を協力してくれてたかも・・・

と思うのです。

お孫様が自閉症であり中軽度の知的障害者のため、今後お金がかかることも含め、相続税は少しでも抑えたいところです。

もし、お父様と信託銀行で特定障害者扶養信託契約を結ぶことができたのであれば、最大で6000万円まで(無税だからと言って、すべてを信託してはいけませんが)無税で贈与することができ、相続税もそこまで心配しなくてもよかったのではないかと思いました。

事前の対策が必要だと感じた瞬間でした。

 

 

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