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コラム

グレーな名義預金

以前に、名義預金の判定についてお話しました。

今回は難しい判定の名義預金についてお話いたします。

第1問、生前に亡くなる前に孫に渡された孫名義の通帳残額200万円と銀行印。このお金は贈与として認められるでしょうか?

少し考えてもらいたいのが、生前に亡くなられた方から相続人に対して振り込まれたお金は、贈与したのか?貸し付けたのか?は判断ができますか、証拠はありますか

答え:基本的には贈与したものだろうと判断してもいいと思います。

渡した時点で贈与としてみなされます。

第2問、それでは、7年前に孫の通帳に振り込んだ200万円。贈与税の申告書を提出していなかった場合には、貸付でしょうか?贈与でしょうか?

答え:基本的には贈与したものだろうと判断してもいいと思います。

贈与税の申告期限から6年間で除斥期間(≒時効)となります。贈与税の申告をしていなくても時効が成立していれば贈与税も支払わなくてよく、贈与が成立していると考えられます。

逃げ得を許さない税務署側は、「それでは貸し付けていただけではないのか?」という判断で話をするでしょう。相続税も贈与税も支払わないのですから・・・

「基本的には」贈与は成立していると思われますが、税務署側は課税の公平から、逃げ得にならないように様々な側面から話があります。

要件さえしっかりそろっていれば、贈与税を支払っていなくても、贈与として認められる場合も十分にあるかと思います。

胸を張って贈与であると主張するためには、貸付でないとわかるもの贈与契約書や贈与税の申告書をしっかり出す必要があると思いますよ。

 

 

 

 

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