相続税評価~電話加入権~

最近知った話です。相続税の電話加入権の評価方法が変わっていました。
電話加入権とはいったい何でしょうか?
昔昔、まだ電話線などのインフラ設備が必要であった時代に、電話回線をされる方はインフラ工事の負担金を支払い、その代わり電話加入権を取得していたそうです。
とはいえ、現在においては、電話加入権の「で」の字もでない、取引がなくなった電話加入権ですが、いまだに相続税の評価を出さなければいけませんでした。
何故、いまだに評価を出さなければいけないのか不思議でしたが、そう書いてあれば従わざるを得ませんでした。
私(だけ)が知らない間にその電話加入権の新しい評価方法が令和3年1月1日からの相続等から適用されていたのでした。
何故、気づいたのかというと、今まで、国税庁のHPから標準価額から確認できていたのですが、消えていたのです。
不思議に思って国税庁のHPの令和2年度を見るとそちらには以前のまま載っていました。
不覚にも「あっ、なんか変わってるんだな」とその時、初めて気づいたのでした。
全国一律で1,500円として評価するようにとのお達しでしたが、それがどのように変わったのかというと評価通達129の一般動産の評価と同様の評価をする様にとのことです。
取引されていないのであれば評価しなくてもいいとも読み取れます。お部屋の中の動産を一括で評価するときに一緒に含めて評価してもいいよという話のようです。
そもそも、昔は取引されていた電話加入権ですが、今は取引はされていることの方が少ないので、
今そのような現状において敢えて、全国一律で1500円と評価をしなければいけなかったのはおかしな話だったのです。
ようやく、余計な処理が一つ減ったということでしょうか?
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