名古屋市南区で相続対策なら相続あんしんサポートなごやまで!初回相談無料です。

コラム

令和5年度税制の大綱~相続時精算課税制度、110万円の非課税と併用可能に~

令和5年度税制改正の大綱が出ました。

本日は相続時精算課税制度に改正点です

相続時精算課税制度は2500万円まで、簡単に説明すると、贈与してもとりあえず税金はかけませんよ、その代わりに相続時に相続税の計算の際に、相続財産として計上し再計算しますよというものです。

さらに、相続時精算課税制度を選択すると、暦年贈与(110万円までは毎年非課税)には戻れなくなってしまいました。

そのため、税金を先送りにするだけなので直接的に節税になるわけではなく、ある一定の方、例えば、相続対策として早めに渡したいなど使用が限られていました。

実質、相続税の節税にはあまり使い勝手はよくなかったのではやらなかった制度です。

しかし、今回の改正では、110万円の非課税枠とを併用しつつ、相続時精算課税制度を利用することができるようです。

税金の先送りであることには違いありませんが、7年の持ち戻しが決まりましたので、この7年の間には今までの相続税対策がしづらいことになります。

この期間の対策としては有効に活用できるかもしれません。

例えば、相続時精算課税制度を利用して、アパートなどの収益物件を早めに子の代に移すことにより、家賃などの収益でこれ以上親の財産を増やさないという対策をすることがしやすくなったのではないかと思います。

ただし、相続税の特例である小規模宅地の特例などを使用できる場合にはこちらの方が有利になる可能性が高いので、トータル的な対策が必要になるかと思います。

前の記事 :
次の記事 :

一覧に戻る

お問い合わせ・ご相談はこちらから

最新記事ARTICLE

Contactお問い合わせ・ご相談はこちらから