「所有者不明土地」が第三者でも利用できるようになっています。
土地の所有者がわからない土地が増えてきています。
そのために、「利用の円滑化と所有者の探索等につき必要な措置を講じる」ために、法律が、2018年、2019年と改正されなのが、所有者不明土地特別措置法です。
「所有者不明土地」の定義ですが、政令で定める方法により、探索しても所有者の一部でもわからない場合は、所有者不明土地となります。
その「所有者不明土地」に20年の利用権が与えられ利用することができるようなりました。
民間の事業主でも利用が可能のようですが、利用できる事業には制限があるものの非常に画期的な法律です。
所有者の一部でもわからない、探索してもわからない土地が「所有者不明土地」となります。
探索方法としては、役所の書類の範囲内の登記事項証明書、住民票、戸籍、固定資産税台帳、地籍調査表、隣地台帳などによります。
縦割りで、どうしようもない行政ですが、この件に関し情報提供できる制度も創設されているようです。我々民間が、所有者不明土地を行政に陳情できるということでしょうか?
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