相続でもらったいらない土地は国に返還しよう

相続土地国庫帰属法が、令和5年4月1日より施行されます。
不動産ならぬ負動産が言われて久しくなりましたが、いらない土地=負動産はいらなくても、誰にもあげることができなくなりました。
ババ抜きのババ状態ですが、一度所有すると、固定資産税の支払いや草刈りなどの管理費など、未利用にもかかわらず、手間と負担がかかっていました。
相続でもらったという制限付きですが、所有権を放棄して国に返還することができるようになりました。
条件として、問題ない土地(建物、汚染、崖、権利関係の争い、担保設定など)
そして、審査手数料に加え、10年分の「負担金」を支払う必要があります。
どんどん人口減少が進むとさらに負動産が進むと思います。
10年分の「負担金」で済むなら、安いのではないかと思います。
前の記事 : 「所有者不明土地」が第三者でも利用できるようになっています。
次の記事 : 所有者がわからないどうにもならない土地の管理方法