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コラム

所有者がわからないどうにもならない土地の管理方法

所有者がわからない土地が、現在九州の広さにもなるようです。

売れない土地、有効に活用できない土地、管理したくない土地、相続で揉めている土地、相続登記をせずに、孫、ひ孫と相続が進んでわからなくなる土地、

土地そのものには価値がないことがわかります。使用して(できて)初めて価値が生じる使用価値が土地には求められています。まさに負動産となってしまった不動産として所有者がいない土地が広がっています。

もしそのような所有者がわからない土地が隣地にあった場合に、隣地の雑草処理や家屋の老朽化などの管理ができない。

など問題がありましたが、

所有者不明土地・建物や管理不全土地・建物の「利害関係人」であった場合に裁判所に請求することにより、選任された管理人により管理を命ずることができるようになりました。

また、ただ単に管理不全土地に対しても同様に請求することができるようです。もし、隣地の方が、変わりものの所有者で管理を一向にしない場合に、裁判所に請求してみては如何でしょうか?

※利害関係人とは親族、隣地所有者、国、地方公共団体など

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