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コラム

分割協議が整わない不動産の解決にいたる「分割」とは?!

不動産を共有にした場合トラブルが起こる場合が多いですね。

親族であろうと他者と共同で所有していることにより、「売却したい」「残したい」「管理できない」と一部の所有者に管理が押し付けられたり、対立をおこすことが少なくありません。

協議が整わない、その場合に裁判所に「分割」を請求することができます。

※分割とは

現物「分割」は土地を分筆し、それぞれ単独の所有者にする。

他の所有者に対して賠償することにより買い取る賠償「分割」。

不動産を第三者に売却して得た代金を分割する方法で共有を解消する事ができます。

但し、相続財産について、分割協議が整わなかった場合には、今まで規定がなく、膠着状態が続き、「分割」することができませんでした。

もう、ここまで行くと感情論になっていますので、さらに相続で次の代にならないと決着がつかない問題になりかねませんでした。

が、この度(令和5年4月1日施行)より、相続時から10年が経過したものについてと限定付きですが、「分割」ができるようになりました。

この分割をする前に、分割協議前ですので、それぞれの所有者がどれだけの持ち分割合で分割するのかを決めなければいけません。

この度の改正により、画一的に「法定相続分」に分けることができ、そして分割できるという規定を設けました。(民法258条の2)

この改正により一生、塩漬け状態でだれも得しない状態からは脱することができるかもしれませんね。

また、所有者不明土地においては、供託所に金銭を供託することにより、単独で所有することができるようになり、単独所有になったあかつきには売却ができるという道も開けました。

この改正は、不動産業者にとっても朗報ではないでしょうか?

※第二百五十八条の二
共有物の全部又はその持分が相続財産に属する場合おいて,共同相続人間で当該共有物の全部又はその持分について遺産の分割をすべきときは,当該共有物又はその持分について前条の規定による分割をすることができない。
2 共有物の持分が相続財産に属する場合において,相続開始の時から十年を経過したときは,前項の規定にかかわらず,相続財産に属する共有物の持分について前条の規定による分割をすることができる。
ただし,当該共有物の持分について遺産の分割の請求があった場合において,相続人が当該共有物の持分について同条の規定による分割をすることに異議の申出をしたときは,この限りでない。
3 相続人が前項ただし書の申出をする場合には,当該申出は,当該相続人が前条第一項の規定による請求を受けた裁判所から当該請求があった旨の通知を受けた日から二箇月以内に当該裁判所にしなければならない。

 

 

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