売却したい方に朗報!! 解体や測量をしたい場合、隣の土地を使用できる権利ができました。

目次
民法の現行の209条によれば、修繕などする場合には、お隣の土地を使用したい旨を請求することが可能でしたが、隣人の承諾がなければ、立ち入ることができませんでした。
つまり、「隣人が断った場合」のみならず、「所有者が何処にいるのかわからない場合」「所有者がそもそもわからない」場合には修繕すらままならない。
下手したら、荒廃が隣地から伝染してしまうウイルスのような現象が起こりかねない状況でした。
それならば、売却しようと思った時に、測量したい、建物を解体したいなどの場合に立ち入る文言すらありませんでした。隣地の「所有者が何処にいるのかわからない場合」「所有者がそもそもわからない」にはアウトです。
令和5年4月1日、この度の改正により、住んでいる家に関しては承諾がいるものの、修繕などだけでなく、売却したいなどの場合に測量したい、建物を解体したいなどの場合にも「使用することができる」と明記されました。
つまり、何処にいるのかわからない場合、所有者がそもそもわからない場合には堂々と使用でき、売却への流動性が担保できるような法改正と言えるでしょう。
但し、確定測量(隣との境界の確定)に関しては隣地の確認がどうしても現段階では必要になります。隣地の「所有者が何処にいるのかわからない場合」「所有者がそもそもわからない」場合には確認のしようがありません。
売却できないことはありませんが、境界の確定していない土地であれば、例えば、控えて建築をしなければいけない、あるいは境界トラブルがあるかもしれない土地として売却金額に影響を受けるかもしれません。
確定測量も社会が多様化する中で、すんなり印鑑を押してくれる人が減ってきている気がします。
このあたりにもメスをいれていただきたいものですが、大きな一歩としてこの改正は賞賛したいです。
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