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コラム

隣から敷地から飛び出してきた邪魔な枝を切れるようになります。

隣からとびだしてきた邪魔な根っこと枝の問題についてお話します。

これまでは、根っこが飛び出してきた場合は勝手に切除することができました。

但し、枝に関しては所有者に対して切除を請求することができるにとどまっていました。

邪魔な枝の所有権はお隣にあり、勝手に切ると所有権を侵害することになり、最悪損害賠償をされてしまうことになります。

今までは、根っこは切ってもいいけど、枝はダメ。

根っこと枝とで取り扱いが違いアンバランスでした。

この度、このアンバランスを是正する形で、令和5年4月1日より、取り扱いが改正されます。

所有者に確認を取らなくても、飛び出してきた枝は所有者が不明、あるいは所在不明のときには切り取ることができるようになりました。

管理されていない空き家もこの障壁で何もできなく話になりませんでした。

非常にいい改正で、皆様には知っていただきたいですね。

そして、変わり者のお隣の方でどうしても切らせてくれないお隣に対しても、相当な期間、所有者が切除しなかった場合にも、切り取ることができるようになりました。

御上のお墨付きを得られるということですね。

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