所有者不明土地の発生予防のための民法改正

不動産の登記には「公信力がない」と宅建の勉強をしているときに習いました。
要は登記に書いてある所有者の名前と実際の所有者の名前が違う場合があるので信じないでくださいというものです。
土地には名前が書いていませんので、何処で確認をすればいいのかというと基本、法務局で登記を確認するしかないのですが、そこに書いてある方が所有者かどうかは保証できないという何とも訳が分からないルールのもとに成り立っています。
そこで、固定資産税を納付している方を調べに区役所に行って評価証明書を取得していましたが、個人情報だとか言って、いつの間にか勝手に取れなくなってしまいました。
所有者不明土地を抑える効果として未利用地を現地確認し、所有者に一件一件営業をかける不動産業者がその一翼を担っていたと思います。
しかし、個人情報保護により、所有者不明土地の抑制の歯止めが効かなくなったと思っています。
結局所有者がわからなくなって、行政側も義務化をしました。とはいえ、大した罰則でもないので、なかなか進まないとは思いますが、この先、どんどん紐付けしていかなければいけないと思います。
①と②は義務です。
①相続のあったことを知った日から3年以内に登記申請
→違反した場合には最大10万円の過料
②住所変更等の登記は変更があった日から2年以内に登記申請
→違反した場合には最大5万円の過料
そのほかに、登記申請の簡略化、登録免許税の負担軽減、そのほか、登記義務をしたとみなす「相続人申告登記制度」を創設。
そのほか、職権で登記官が、他の公的機関が持つ情報と連携し、変更登記できるようにする「所有不動産登記証明制度」を創設しました。
職権でできるのであれば、住民票の変更と同時に申請できるようにしとけよという話です。
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