お隣のゴミ屋敷を何とかする一助

お隣がゴミ屋敷で、倒壊しそうな家だった場合にもかかわらず、だれが所有者かわからない場合、いままでは、家事や景観、においなどの衛生環境、不動産価格低下など、迷惑を受けているにもかかわらず、行政も財産権があり、手足が出せませんでした。
その一助になるかもしれないという法改正の紹介です。
所有者不明土地を「適切に管理」するための特別の措置についてです。
(所有者不明土地特別措置法の38条)
所有者不明土地のみならず、ゴミの不法投棄などの管理ができていない土地に対して、財産管理人の選任を裁判所に申し立てることができるように緩和されました。
改正前では、利害関係人または検察官のみに選任の請求ができていたみたいですが、実質は機能はしてなかったと思います。
改正後は地方公共団体の長も利害関係人になり、選任の請求ができるようになり、さらに代執行もできるようにしました。(令和3年改正)
更に、同年の民法改正(民法264条の2~8、9~14)により、民間人も民間業者も利害関係人になるように法整備をしたみたいです。
こちらは令和5年4月1日から施行になります。
ゴミ屋敷で困っているお隣の方も利害関係人として、裁判所に訴え、財産管理人の選任を申し出れたり、地方公共団体に陳情することはできるようになったと言えるのではないでしょうか?
どこまでの管理を財産管理人に要求できるのかは疑問が残りますがいいお話です。
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