お隣のゴミ屋敷を何とかする一助

お隣がゴミ屋敷で、倒壊しそうな家だった場合にもかかわらず、だれが所有者かわからない場合、いままでは、家事や景観、においなどの衛生環境、不動産価格低下など、迷惑を受けているにもかかわらず、行政も財産権があり、手足が出せませんでした。
目次
その一助になるかもしれないという法改正の紹介です。
所有者不明土地を「適切に管理」するための特別の措置についてです。
(所有者不明土地特別措置法の38条)
所有者不明土地のみならず、ゴミの不法投棄などの管理ができていない土地に対して、財産管理人の選任を裁判所に申し立てることができるように緩和されました。
改正前では、利害関係人または検察官のみに選任の請求ができていたみたいですが、実質は機能はしてなかったと思います。
改正後は地方公共団体の長も利害関係人になり、選任の請求ができるようになり、さらに代執行もできるようにしました。(令和3年改正)
更に、同年の民法改正(民法264条の2~8、9~14)により、民間人も民間業者も利害関係人になるように法整備をしたみたいです。
こちらは令和5年4月1日から施行になります。
ゴミ屋敷で困っているお隣の方も利害関係人として、裁判所に訴え、財産管理人の選任を申し出れたり、地方公共団体に陳情することはできるようになったと言えるのではないでしょうか?
どこまでの管理を財産管理人に要求できるのかは疑問が残りますがいいお話です。
前の記事 : 60分無料相談のお話
次の記事 : 所有者不明土地の発生予防のための民法改正
お問い合わせ・ご相談はこちらから
カテゴリーCATEGORY
- M&A (1)
- 事業承継 (1)
- 金融資産 (4)
- AI (1)
- 外国人 (3)
- 移民 (3)
- 確定申告 (3)
- インボイス制度 (2)
- 検索サイト (1)
- 解体 (1)
- 所有者不明土地 (6)
- 遺贈寄付 (1)
- 老後資金 (1)
- リースバック (1)
- 住民税 (1)
- 残置物の処理 (1)
- 特定障害者扶養信託契約 (1)
- 臓器提供 (1)
- 住宅セーフティネット (1)
- 見守り契約 (1)
- 消費税 (1)
- 養子縁組 (1)
- 高齢者サロン (1)
- 予約型代理人届 (3)
- 認知症カフェ (3)
- 障がい (1)
- 財産整理 (6)
- 譲渡所得税 (9)
- 建物 (1)
- 初回無料相談 (2)
- 信用情報機関 (1)
- 敵対的相続人対策 (5)
- 資産凍結対策 (4)
- 路線価 (4)
- 投資 (1)
- 扶養義務 (1)
- 相続財産 (32)
- 山林 (1)
- 後見人 (5)
- 税務調査 (6)
- 納税資金対策 (3)
- 認知症 (33)
- 節税 (12)
- 助成 (2)
- 相続税の申告 (11)
- 相続手続き (6)
- 空き地 (4)
- 新法 (1)
- キャッシュレス (1)
- 民法改正 (2)
- 農地 (4)
- 登記 (4)
- 災害 (1)
- 相続税対策 (21)
- 分割協議書 (5)
- 法人化 (4)
- 管理 (4)
- 空き家マイスター (8)
- 空き家 (21)
- 葬儀 (5)
- 共有 (5)
- 広告 (1)
- 老後資金対策 (4)
- 遺留分 (4)
- 新制度 (5)
- 預貯金 (10)
- 保険 (12)
- 争族 (12)
- 名義預金 (8)
- アパート経営 (11)
- 遺言 (10)
- 相続対策 (48)
- 不動産 (51)
- 相続 (76)
- 贈与 (20)
- 収益物件 (10)
- 地価 (12)
- セミナー (4)
- 新着情報 (1)
- コラム (164)



