令和5年度税制の大綱~贈与3年から7年を持ち戻しに~

令和5年度税制の大綱が発表されました。
目次
贈与税・相続税の一体化議論の結論がとうとう出ましたね。
今までは、相続税の計算上、租税回避をさせないために、亡くなる前の3年以内に贈与したものは相続税の計算に持ち戻して計算されていました。これは亡くなることを見越して、贈与により相続税を土壇場で払わないように対策できないようにするものでした。
しかしこの度、この3年以内のものを持ち戻して再計算するというものを、7年に延長しました。
より一層厳しくなったとともに、全く対策ができないというわけではありません。
①まずは、亡くなられる3年から7年前の期間であれば、100万円の贈与は相続税の対象には持ち戻しませんよと書いてありました。
贈与税を払ってでも、子に贈与して相続税を節税するというような対策はできなくなりましたが、100万円のみは許されました。資産家の方には100万円を贈与だけできても「焼け石に水」かもしれません。
ここで問題なのは、いつ亡くなるかはわからない事。亡くなる3年から7年前から100万円の贈与に切り替えることはできないので、今まで通りの対策、贈与税を払っての節税をしつつ、結果、亡くなってしまったら、あきらめて持ち戻しをせざるを得ないのではないかと思います。
いきなり7年にするのは反発が大きいから、100万円は無税で贈与は大丈夫ですとガス抜きをした感じです。いずれ慣れてきたら、これも無くなってそうですね。
②孫に対する贈与に関しては、特に記載がないので、今まで通り、贈与をすることにより、相続税を節税することができます。
今までは。子、孫に対して財産を移していくという対策だったものが、孫中心の対策に変わっていくことになるかと思いますが、単に孫に財産を移していくことにより、孫に浪費癖をつけるだけの対策では意味がありませんのでご注意を!
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