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コラム

タワマン節税終了のお知らせ。~市場価格の最低6割~

中日新聞の7月1日の朝刊です。

タワマン節税ができないようにする施策を、国税庁が2024年以降の適用を目指しているとのことです。

相続した際の課税根拠である「評価額」は市場価格の最低6割にするらしいです。

一般の戸建ての相続税の評価額と実勢価格との差額の平均値が最低6割なのだそうです。

だから、それに合わせるらしいです。

であれば、敢えて、タワマンを購入する優位性が全くなくなりました。

不動産の相続した際の課税根拠である「評価額」と「実勢価格」の金額に差額があり、その評価方法から、タワマンを購入し、相続税を節税しようというスキームでした。

高額になりやすい一等地のタワーマンション土地でも面積から共有持ち分で割った面積なら評価額はしれています。

タワマンの取引価格に比べ、タワマンの土地は、如何に一等地に建てられていても土地の共有持ち分は僅かなのです。

わざわざ、お金を銀行から、借入、タワマンを購入して相続税を何とか頭を捻って節税対策をしても、スキームが有名になると、後からできないように蓋をしてしまいます。

タワマン節税を見越して相続を組み立てていた人は、もう一度組み立てる必要があるかもしれませんね。

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