財産目録の作成~要注意な配偶者の預金~

相続税の申告に際して、財産目録を作成するのですが、預貯金は通帳の残高を記載するだけではいけません。
夫婦の間では、二人の財産が混ざっていることが多いので、配偶者の預貯金にも亡くなられた方の財産が含まれているのではと疑わなければいけません。
婚姻生活の間、二人で作った財産ですが、相続税法では、その財産を捻出した方の財産になります。
このような場合はどうなるでしょうか?
例題①「主人の給料を30年前から私の通帳にその一部を入金していて、昔のことなので、いくら入っているかはわかりません。」
疑問点① 贈与をしているので、既に私の財産では?
答え:贈与であれば、贈与契約書などの客観的な証拠はありますか? なければ、名義預金となります。名義預金に時効はありません。
疑問点② 金額がいくらかわかりませんがどうしたらいいですか?
答え:私(奥様)の生涯の収入はおいくらでしょうか?
例えば、生涯専業主婦であれば、すべてのお金はご主人様の財産として計上しなければいけないと思います。
専業主婦でも奥様が、自身のご両親から現金を相続していたのであれば、その分相当はご本人の財産として、残りの預貯金はご主人様の財産になろうかと思います。
正確な数字は混ざっているのでわかりませんが、整合性が取れているか否かを検討しなければいけません。
お二人とも働いているのであれば、私(奥様)の生涯の収入とご主人様の生涯の収入の割合から検討するという方法もあります。
相続税対策をしたいのであれば、長期的に計画を立てていかなければいけません。
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