財産目録の作成~埋蔵金~
財産目録とは亡くなられた方の財産のすべてを表にしたものです。
遺産分割協議をするためにも、相続税の申告を作成するためにも財産目録の作成は必須です。
仕事柄、「財産目録のこの表に埋めてください」と伝え、親族すべてにお任せです。
財産すべてを調べる業務は親族しかできないので、基本的には出てきた財産目録をもとに申告書を作成します。
今回、自分で財産目録を作成することになりましたが、意外に大変でした。
親族の財産とはいえ、財布の中身まではわかりません。
埋蔵金というとラッキーないいイメージですが、掘り起こすのにたいへんです。
調べるのに大変だった財産とは、預貯金、有価証券、生命保険です。
預貯金
母は忘れやすくなってきたので、一か所の金融機関にまとめる作業をしてくれていたので、さぞかし楽だろうと思っていましたが、取引履歴を確認していると
漏れている財産があるようでした。本人たちも忘れている財産があるのに、埋蔵金を調べるのは大変です。
以前に取引があった金融機関や取引がありそうな近くの金融機関に亡くなったことを証明する除票と亡くなった人との関係を証明する戸籍謄本をもって確認に行きました。
すべての金融機関を回ることもできず限界があります。
例えば、生前、引っ越しを繰り返した人の預け入れ先の銀行はどう調べるのか?ネットバンキングに預けていたお金はどうやって調べるのか?
親族といえど、何処の銀行に預けているのかまでは把握していません。本人すらも忘れているのですから・・・
相続税の税務調査で、「申告財産に預貯金の漏れはありませんか?」と脱税を疑って、やってくることがありますが、その財産を親族が知らなかったという場合もあります。
税務署に埋蔵金を掘り起こしてもらう場合もあるということです。
税務署にも掘り起こされなかった埋蔵金、休眠の預貯金は最終的に銀行が取得するのではなく、国庫に帰属するとのことです。
マイナンバーがあるのであれば、突合して親族であれば、すべてを確認できるようにすべきです。そうすれば、脱税を疑われたり、余計な手間をかけることが少なくなるのですから・・
生前に終活ノートに書いてもらうことも有効ですが、それすらも疑わなければいけないというのもいい勉強になりました。
有価証券
私が子供の頃、父が株の取り引きをしていたことは記憶にありますが、晩年には、郵送物などが証券会社から届いたことはありませんので、ないと判断しました。
生命保険
確認できた生命保険会社には連絡は取れましたが、本人も忘れているであろう生命保険もあるかもしれません。
こちらは生命保険契約紹介制度を利用しようと思っています。色々な保険会社を一括して調べることができる制度です。
また利用してみてご報告させていただきます。
まとめ
①生前から、本人には終活ノートを作成してもらい、印鑑やATMのカードや暗証番号をしっかり明記、特にネットバンキングをお持ちの方は明記。
②終活ノートに記載漏れがあるものと疑い、以前、取引していたと思われる金融機関、生命保険会社にも確認する。
まあ、そんなにうまくはいかないと思いますが・・・
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