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コラム

口座管理法制度って何?

相続が発生すると、亡くなられた方の財産を洗い出すことが必要になります。

その洗い出す作業は、遠方で暮らしていた息子さんであったり、高齢の配偶者であったり、預貯金の銀行は?支店は?口座番号は?

ネットバンキングの場合、通帳などの客観的なものは出てこない可能性が高いので漏れる可能性が高いと思います。

親の取引先の銀行なんかわからない、昔のことで、わからないなど、すべてを収集することは難しいのです。

一軒一軒、取引していそうな銀行を訪ねて「生きている口座はあるか」と聞いてまわらなければいけないのです。

税理士としては言われたものがすべてであるとして計算するしかないのですが、時には預貯金の取引履歴から使途不明な大きな金額の移動に関して親族の方に聞き取りを

行いますが、引き出した本人でなかったりするとわからないものはわからないとして申告させていただくしかありません。

せっかくの財産は、知らず知らずの内に時効を迎え国にとられていく、乃至は税務調査などにより、相続財産の漏れを指摘され、延滞税などを支払い教えてもらうのかとなります。

そこで口座管理制度。https://www.digital.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/04f27e76-a9d0-4deb-90f2-99cb6a22e5b4/88aa6d00/20240502_policies_mynumber_explanation_03.pdf

マイナンバーにて、生前に預金口座に紐づけしておくことで、相続時のみならず、災害時にも上記のような手間や漏れがなくなります。

具体的には、相続人が取引している銀行に申し出るだけで、預金保険機構を通じて、紐づけされた銀行がわかる様になっています。

気になった方はお取引している金融機関に聞いてみましょう。

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