成年年齢の見直しにともなう相続税の影響

民法改正にともない、20歳から18歳に引き下げられた成年年齢ですが、税制上の年齢要件についても見直しされます。
令和4年から相続税の相続時精算課税制度(2500万円までは贈与税なしで贈与が可能な制度)や
直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税の税率の特例(一般贈与よりも優遇されています)も
年齢要件が20歳から18歳になりました。対策としては広がりましたが、
そして、反対に未成年者控除の幅は少なくなることになりました。
未成年者には母親と利害が対立するとして法定代理人を立てなければ相続が進められませんでしたが、手間が省けるようになりました。結婚できるのも女性は18歳に引き上げられました。
お酒はそれでも20歳からみたいです。
前の記事 : 相続対策としてのアパート経営①
次の記事 : 税務調査で指摘を受ける№1の名義預金とは?!