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コラム

2019/07/04

税務調査で指摘を受ける№1の名義預金とは?!

相続税の申告で一番税務調査の対象になる名義預金を皆さんご存知でしょうか?

被相続人(亡くなられた方)の財産が別の方の預金通帳に入っていることで、名義を借りている預金通帳という意味です。お分かりになりますか?

家族間のお金、特に夫婦間の預金のお金のやり取りは気にされていないと思いますが、相続税法では厳格に分かれます。例えば、一度も働かれていない無収入であった奥様が家計をやりくりし、せっせと貯めたへそくりが1000万円あったとしてもそのお金は、名義預金、ご主人様が稼いだお金ということでご主人様の財産とみなされます。

世知辛い相続税法ですが、それが可能であればいくらでも節税が可能になってしまします。

事例① ご病気で、あと余命幾ばくもないと診断されたAお父さんの預金通帳を、管理している息子BがAさんの通帳から預金をBさんに数年に分けて毎月50万円づつ、移していた。誰のお金でしょうか?

事例② 子Bさんの通帳を父であるAさんがBさんの通帳だけ預かり、Bさんの知らないところで、せっせと毎月50万円を入金していた。誰のお金でしょうか?

こたえばすべてお父様のお金になります。

この場合、毎月支払っていた50万円はもともと誰のお金で、どの様な意図で渡ったかが問われます。

つまり、本人の預金通帳になければ財産にならないわけではないし、実は被相続人の預金から別のかたの預金に移していれば贈与が成立しているわけではありません、調査の時には客観的な資料を要求されます。詳しくは次回です。

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