名古屋市南区で相続対策なら相続あんしんサポートなごやまで!初回相談無料です。

コラム

名義預金の判定

名義預金(詳しくはhttp://sozoku.yamatodesign.jp/blog/4468)は名義が変わった時点で贈与されたものではありません。実際、勘違いされる方が多いと思います。おかしいと思われた方に質問です。

では、そのお金を贈与したのか貸したのか客観的な証拠はありますか?

相続税の調査は贈与された方が亡くなり、そして2年、3年後にその時説明しなければいけないのです。

では、具体的になにをもって名義預金かどうか判定しているのでしょうか?

財産の名義にかかわらず、実質的な被相続人(亡くなられた方)の財産と認められるものが名義預金とされます。主に以下の4点を総合的に判断します。

①財産の資金源は?②生前贈与がなされたか?③その財産の管理及び運営は誰がしていたか?

④財産から生ずる利益を誰が享受していたか?

①財産の資金源は?

その財産の資金源はもともと誰なのかを、まず確認されます。例えば被相続人から子に名義が10年前に移ったとして、贈与された事実が客観的に示すことができなければ、名義を借用していたとみなされ名義預金とされることになります。又、昔のことですので、資金源がわからない場合も多々あるかと思いますが、その場合、名義人の当時の収入状況、財産状況など確認され、名義人にその財産を形成するだけの資力があったかにより判定されます。

②以降はつづきます。

前の記事 :
次の記事 :

一覧に戻る

お問い合わせ・ご相談はこちらから

最新記事ARTICLE

Contactお問い合わせ・ご相談はこちらから