名義預金の判定②

名義預金の判定のつづきです。
②生前贈与がなされたものか?
次に、被相続人(亡くなられた方)から名義人が贈与を受けていれば、当該財産は名義人に移るのですが、贈与が有効に成立しているかが問題になります。贈与契約書は結ばれているのか、名義人がその財産を知っていたか、贈与税の申告はされていたのか、贈与であれば客観的な証拠を残しましょう。
③その財産の管理及び運用は誰がしていたか?
その財産が名義人のものというためには、自ら管理、運用をしていなければいけません。銀行印は名義人が使っている印鑑か、通帳はだれが保有しているのか、など調べられることになります。
④財産から生ずる利益を誰が享受していたか?
その預金の預金利息や株の配当、アパートの家賃などの収益を誰が享受していたかです。名義人ではなく、その収益を被相続人が得ていた場合は名義預金とされるかもしれません。
以上のような客観的事実から総合的に判断されますので、なんとも言えませんが、よく言われる贈与税の申告をしているだけで、贈与が成立するわけでもありません。