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コラム

2019/07/16

相続に関するルールの変更②

被相続人が亡くなった場合に、その配偶者が相続開始時に居住していた被相続人所有の建物を対象として、終身又は一定期間、配偶者に建物の使用を認めることを内容とする配偶者居住権が新設されます。詳しくは下記コラムをご覧ください。

http://sozoku.yamatodesign.jp/blog/4425

次に、遺言の利用を促進し、相続をめぐる紛争を防止する観点から、
自筆証書遺言の方式緩和がなされます。

自筆証書遺言については、財産目録の部分は「自筆」でなくてもよくなりました。目録の各ページに署名押印をする必要はありまが、通帳のコピーの添付、パソコンでの作成や別の方に作ってもらうことも可能です。資産家のご高齢の方が手書きですべて書くのは大変なので随分と消費者よりの改正と言えるでしょう。

法務局における自筆証書遺言の保管制度の創設

自筆証書遺言はもっとも作りやすい遺言書でありますが、相続後は裁判所での検認という作業があり費用も掛かりましたが、その手間が省けるようになりました。さらに法務局で遺言書を保管してもらうため、検索によりすぐに見つかる、なくしてしまうリスクがなくなる。原本が法務局にあるため、改ざんや破棄の恐れがなくなるということです。

公正証書遺言まではという方に自筆証書遺言との中間的な制度ができたイメージです。

公正証書遺言まではという方は自筆証書遺言はいかがでしょうか?

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