相続に関するルールの変更③

預貯金の払戻し制度の創設
今までは、口座名義人が亡くなられ、金融機関に死亡が知られると口座名義人の預金(相続預金)が遺産分割の対象となる場合には、遺産分割が終了するまでの間、相続人単独では相続預金の払戻しを受けられないことになります。
遺産分割が終了する前であっても、各相続人が当面の生活費や葬儀費用の支払いなどのためにお金が必要になった場合に、分割協議が難航していると払い戻しができないのですが、平成30年7月の民法等の改正により、相続預金の払戻し制度が設けられました。
新制度での払い戻しができる金額は(口座・明細基準) ×1/3× 払戻しを行う相続人の法定相続分までとなりますので、
例えば金融機関Aに900万円の預金があり、相続人が3人だった場合、
900万円×1/3×1/3=100万円が家庭裁判所の判断を経ずに金融機関で引出が可能になりました。
いきなり、凍結され引出ができなくなる今までのものに比べ、寄り添ったものになったかと思います。
とはいえ、預金でなく、不動産や有価証券の保有割合が多い場合、この制度を利用しても十分でないか否か、分割協議が長引いた場合の生活費は十分かなど、この制度はあくまで最低限サポートするものなので、前もった対策は必要になるかと思います。
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遺留分制度の見直し、特別の寄与の制度の創設
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